事業承継税制 2027年末の期限後はどうなる
事業承継税制の特例措置には期限があると聞き、「もう間に合わないのでは」と不安に感じていませんか。結論からお伝えすると、特例承継計画の提出期限は2027年9月30日、贈与・相続の実行期限は2027年12月31日で、いずれもまだ先です。
この記事では、混同しやすい二つの期限の違い、実行期限後に想定される変化、そして令和9年度税制改正の結論を待たずに今から進められる準備を、事業を譲り受ける側の視点で整理します。
期限内に動くべき理由を知りたい → 事業承継税制の延長を待つリスクと対処法
納税猶予中の免除条件を知りたい → 事業承継の納税猶予はいつ免除になる?条件と流れ

目次
特例措置とはどんな制度か
そもそも特例措置とは何か。制度の前提を押さえておくと、後述する期限の意味も理解しやすくなります。まずは制度の骨格を短く整理します。
一般措置との違い
事業承継税制とは、後継者が非上場株式を先代から承継する際、相続税や贈与税の納税を猶予する制度です。恒久的な「一般措置」と、期限付きで要件を広げた「特例措置」の二本立てになっています。特例措置は2018年度(平成30年度)の税制改正で創設されました。一般措置に比べ、猶予の対象となる株式の範囲と猶予割合が大きく広がっている点が特徴です。
両者の違いを表で見比べてみます。数字が示すとおり、特例措置は使える範囲が広い一方、事前の計画提出と期限という条件がついています。
| 項目 | 一般措置 | 特例措置 |
|---|---|---|
| 対象株式 | 発行済議決権株式の3分の2まで | 一定要件のもとで、後継者が取得した全株式 |
| 相続税の猶予割合 | 80% | 100% |
| 事前の計画 | 不要 | 特例承継計画の提出が前提 |
| 適用期限 | なし(恒久措置) | 2027年12月31日までの贈与・相続 |
一般措置では相続税の猶予割合が80%、対象株式の上限が発行済議決権株式の3分の2までとされています(出典:国税庁 タックスアンサー No.4148 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4148.htm)。特例措置は一定要件のもとで取得した全株式・猶予割合100%まで広げられており、この差が「特例のうちに」と言われる理由です。
二つの期限を整理する
この制度でいちばん誤解が多いのが、期限です。「もう終わった」という声も聞きますが、実は性格の異なる二つの期限を混同しているケースがほとんどです。ここを正確に切り分けましょう。
提出期限と実行期限は別
一つ目が、特例承継計画の提出期限です。これは特例措置を使うための事前の設計図を都道府県へ出す締切で、2027年(令和9年)9月30日までとされています。令和8年度改正前は2026年3月31日が提出期限でしたが、令和8年度税制改正大綱(2025年12月公表)で1年半延長されました(出典:令和8年度税制改正大綱、中小企業庁「法人版事業承継税制(特例措置)」 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_zouyo_souzoku.html)。二つ目が、実際に贈与を実行する、または相続が開始する期限で、こちらは2027年(令和9年)12月31日までです。
つまり、計画を出す締切と、実際に株式を渡す締切は別物です。皆さまの会社では、どちらの期限を基準に考えていたでしょうか。ここを取り違えると、準備の順番も狂ってしまいます。
「特例承継計画の提出期限は2026年3月31日で終わった」という情報は古い内容です。令和8年度税制改正大綱(2025年12月公表)で提出期限は2027年9月30日まで延長されています。年度によって記載が異なるため、必ず最新の情報を確認してください。
延長されたのは提出期限のみ
ここで注意したいのは、延長されたのが「提出期限」だけという点です。贈与・相続を実行する2027年12月31日という期限は、現時点で変更されていません(出典:中小企業庁)。計画を早めに出しても、実行が2028年にずれ込めば特例措置は使えなくなります。設計図と工事、両方の締切を並べて逆算するのが現実的な進め方です。
・特例承継計画の提出期限=2027年9月30日(令和8年度改正で延長)
・贈与・相続の実行期限=2027年12月31日(現時点で変更なし)
・延長は提出期限のみ。実行までを見据えた逆算が要る
株式会社SDアドバイザーズは、M&A仲介・アドバイザリー会社ではなく、自社グループに迎え入れる譲渡先として活動しています。譲渡をご検討中の経営者の方からのご相談をお待ちしています。
実行期限後に変わること
「2027年末を過ぎたら、事業承継税制そのものが無くなるのか」。これはよくある不安です。結論から言えば、制度が丸ごと消えるわけではありません。変わるのは、使える枠組みの中身です。
現行制度では一般措置が残る
特例措置の適用期限が過ぎても、恒久措置である一般措置は現行制度上そのまま残ります。仮に一般措置だけになると、対象株式は発行済議決権株式の3分の2まで、相続税の猶予割合は80%が基本に戻ります。特例で使えていた「全株式・100%」との差が、そのまま負担の差として表れる形です。ただし、期限後のあり方そのものは、後述する令和9年度税制改正で結論が出る予定です。現時点で「一般措置に一本化される」と決まったわけではありません。
実行期限が過ぎても事業承継税制が廃止されるわけではありません。恒久措置の一般措置は残ります。変わるのは対象株式の範囲(議決権株式の3分の2まで)と相続税の猶予割合(80%)です。贈与税の猶予割合は一般措置でも100%となっています。相続税は特例措置の「全株式・100%」から基本水準に戻る点です。

令和9年度改正の論点
では、期限後の制度はどう決まっていくのでしょうか。ここでカギになるのが、令和9年度税制改正です。まだ案の段階ですが、議論の方向性は公表資料から読み取れます。
三つのシナリオで考える
令和8年度税制改正大綱(2025年12月公表)には、期限後のあり方について「令和9年度税制改正において結論を得る」との記載があります。裏を返せば、2026年末ごろに方向性が定まる見込みです。現時点で想定される選択肢を、恒久化・要件緩和・一般措置への移行の三つに整理してみます。あくまで論点の整理であり、いずれかに決まったわけではありません。
| 想定シナリオ | 内容 | 個人後継者への影響 |
|---|---|---|
| 恒久化・延長 | 特例の枠組みを継続する案 | 猶予割合100%を引き続き活用しやすい |
| 要件を緩和した新制度 | 一般措置を見直し要件を緩める案 | 制度設計次第で使いやすさが変わる |
| 一般措置へ移行 | 特例を終了し一般措置に一本化する案 | 対象3分の2・相続税猶予80%が基本に |

どの案に落ち着くかで、承継時の税負担は大きく変わります。だからこそ、結論を待つだけでなく、待つ間にできることを並行して進める視点が効いてきます。
検討会が示した方向性
改正の議論には、その土台となる資料があります。中小企業庁の検討会が公表した中間とりまとめです。あまり参照されていない一次資料なので、少し立ち入って見てみましょう。
中間とりまとめの論点
中小企業庁は「中小企業の親族内承継に関する検討会」を設け、2025年12月12日に中間とりまとめを公表しています(出典:中小企業庁)。中間とりまとめでは、親族内承継の円滑化に向けた論点が幅広く示されています(税制の適用要件・承継後の事業継続・後継者確保などの視点が含まれます)。税制単体ではなく、承継全体をどう支えるかという視点で議論が進んでいる点が読み取れます。
ここから見えてくるのは、「特例が終わるかどうか」だけを追うのではなく、承継そのものの準備を早める姿勢が求められている、という構造です。制度の結論は制度の話として、自社の承継準備は別軸で進める。この二層で構えるのが現実的だと言えます。
期限内に使う判断軸
「では、うちは期限内に特例措置を使うべきなのか」。これは多くの経営者にとって判断の分岐点となります。急ぐべきか、待つべきかを見極めるための材料を3つに絞って挙げます。
使うか待つかの分かれ目
特例措置は魅力的ですが、全社に等しく向くわけではありません。承継の時期や後継者の有無によって、判断は変わります。以下は「今の自社が当てはまるか」を確かめるための軸です。
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1
後継者が定まっているか。定まっているなら、実行期限(2027年12月31日)までの贈与・相続が視野に入る
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2
自社株式の評価額を把握しているか。猶予対象の規模が大きいほど、特例の効果は出やすい
-
3
経営承継期間(申告期限後5年間)の事業継続・雇用維持の見通しが立つか。継続要件を満たせる体制かを先に確かめる
継続要件と免除の流れ
特例措置は「使って終わり」ではありません。むしろ使ったあとの管理が本番です。利用中の経営者が知っておきたい継続要件と、猶予がいつ免除に変わるのかを見ておきましょう。
猶予から免除への道筋
特例措置の適用後は、原則として経営承継期間(申告期限後5年間)、代表者の継続や事業の継続といった要件を満たしていく形になります。雇用については、申告期限後5年間の平均で承継時の8割を維持する要件がありますが、特例措置では未達の場合でも理由を報告すれば猶予を続けられる仕組みです(出典:中小企業庁)。そのうえで、後継者が次の代へ株式を再び承継するなど一定の事由に該当すると、猶予されていた税額が免除される流れになります。

猶予継続中の報告義務
猶予を受け続けるには、静かに書類を出し続ける作業が伴います。地味ですが、ここを落とすと猶予そのものが崩れます。何を、どこへ出すのかを確認しましょう。
年次報告と打ち切りリスク
特例措置の適用後、経営承継期間(申告期限後5年間)は都道府県への年次報告書、税務署への継続届出書の提出が原則として求められます。申告期限後5年を経過した後も、税務署への継続届出書は原則3年ごとに提出していく形です。この報告を怠ると、猶予が打ち切られ、猶予されていた税額に利子税を加えて納める事態にもなりかねません(出典:中小企業庁)。猶予を維持するには期限管理と提出漏れの防止が欠かせません。
年次報告書・継続届出書の提出漏れは、猶予打ち切りの主な原因です。打ち切りになると、猶予されていた税額に加えて利子税の負担が生じる場合があります。提出時期を社内のカレンダーで管理し、担当者を決めておくと安全です。
結論前にできる準備
令和9年度改正の結論は、こちらの都合では動きません。だからこそ、税制の行方が定まらなくても手元で進められる準備があります。譲り受ける側の視点で、いま着手できることを挙げます。
税制を待たずに整える三点
結論を待つ間も、承継の土台づくりは止める必要がありません。むしろ、この時期に整えておくほど、どのシナリオになっても動きやすくなります。
① 自社株式の評価額をおおまかに把握する(税負担の規模感がつかめる)
② 後継者が社内にいない場合、第三者への承継やグループインという選択肢も並べておく
③ 決算書・株主名簿・許認可の状況を、承継対象を明確にする観点で整理しておく

後継者が社内に見当たらない場合でも、廃業だけが道ではありません。自社だけでは伸ばしきれない事業を、より活かせる相手に託すという発想も選択肢に入ります。なお、当社(株式会社SDアドバイザーズ)が譲渡先としてどのように引き受けるかは、当社の事業承継の流れでご覧いただけます(当社グループのご紹介です)。
・税制の結論を待つ間も、株価把握・選択肢の整理・書類の棚卸しは進められる
・後継者不在なら、第三者承継やグループインも選択肢に並べておく
・どのシナリオでも動けるよう、承継対象を明確にしておく
・国税庁 タックスアンサー No.4148「事業承継税制(一般措置)のあらまし」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4148.htm
・中小企業庁「法人版事業承継税制(特例措置)」(確認日 2026-08-13) https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_zouyo_souzoku.html
・中小企業庁「中小企業の親族内承継に関する検討会 中間とりまとめ(2025年12月12日)」
・令和8年度税制改正大綱(2025年12月公表)
私たちSDアドバイザーズ事業承継グループは、外部の企業にM&Aをご支援するコンサルタントではありません。
自社自身が事業承継・M&Aを積極的に活用し、グループ企業を拡大していく譲渡先として活動しています。
「40人の社員がいる会社を40社つくる」というビジョンのもと、実際に譲渡企業の経営者様と向き合い、ともにグループの未来を築いてきた経験と実績が、このコラムの情報の裏付けとなっています。
※ 税務・法務の個別案件については、必ず税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、個別の状況によって異なる場合があります。制度・期限は今後の税制改正で変更される可能性があるため、最新の公表資料もあわせてご確認ください。