M&A契約書の必須条項と7つの注意点

「M&Aの話は進んできたが、いざ契約書を見ると専門用語ばかりで、どこを注意すればよいか分からない」。そうお感じの経営者の方は、決して少なくありません。

結論から申し上げます。M&A契約書は1枚ではありません。秘密保持契約(NDA)→基本合意書(LOI)→最終契約書(DA)という3段階で結ばれ、経営者の手取りやリスクを最終的に左右するのは、いちばん最後の最終契約書です。特に表明保証・補償・競業避止といった条項に、見落とされがちな落とし穴があります。

本記事では、私たち自身がグループ企業として事業を譲り受け、数多くの契約に向き合ってきた立場から、M&A契約書の必須記載事項と、条項ごとに「ここを確認したい」というポイントを整理しました。譲渡を検討される経営者の方が、不利な条件を避けるための備えとしてお読みいただけます。

この記事の位置づけ
本記事は「M&A契約書という文書の中身(条項)」に絞って深掘りします。準備から成約までの手続き全体の流れを知りたい方は、事業承継M&Aの流れを準備から完了まで7ヶ月で解説をご覧ください。役割を分けているため、両方あわせて読むと全体像がつかめます。

契約書は3段階で結ぶ

「契約書」と一口に言っても、M&Aでは交渉の進み具合に応じて別々の文書を結んでいきます。まず、この全体像を押さえるところから始めましょう。皆さまの会社では、どの段階まで話が進んでいるでしょうか。

NDA・LOI・DAの役割

M&Aで登場する主な契約書は、大きく3つです。順番と役割を取り違えると、まだ検討段階なのに後戻りできない約束をしてしまう、といったすれ違いが起きます。

それぞれの位置づけを表にまとめました。表の後に、つまずきやすい点を補足します。

契約書 結ぶ時期 主な中身
秘密保持契約(NDA) 検討の入口 開示情報の目的外使用の禁止・保持期間
基本合意書(LOI/MOU) 条件の大枠合意 おおよその価格・独占交渉権・スケジュール
最終契約書(DA) 最終合意・調印 価格の確定・表明保証・補償・クロージング条件

表1:M&Aで結ぶ主な契約書(NDA=Non-Disclosure Agreement、LOI=Letter of Intent、DA=Definitive Agreement の略)

ここで注意したいのは、法的な重みが3つで違う点です。NDAとDAは調印すれば拘束力を持ちますが、間にあるLOIは、原則として価格などの主要条件に法的拘束力を持たせないのが一般的です。ただし、独占交渉権や秘密保持の部分だけは拘束力を持たせる書き方が多く、ここを読み飛ばすと交渉の自由を狭めることになります。

📋 この章のまとめ
・M&A契約書はNDA→LOI→DAの3段階で結ぶ
・手取りとリスクを最終的に決めるのは最終契約書(DA)
・LOIは原則拘束力なし。ただし独占交渉権・秘密保持だけは拘束力を持たせるのが通例

最終契約書の必須項目

M&A契約書の中で、いちばん丁寧に読み込みたいのが最終契約書です。株式譲渡なら株式譲渡契約書、事業譲渡なら事業譲渡契約書と呼び名は変わりますが、骨格となる必須記載事項は共通しています。

骨格となる6項目

最終契約書に欠かせない項目を6つに整理しました。どれか1つでも曖昧なまま調印すると、後日の解釈争いの火種になります。

  • 1

    譲渡対象の特定:株式なら株式数・種類・議決権割合。事業譲渡なら承継する資産・負債・契約を個別に列挙します。

  • 2

    譲渡価格と支払方法:総額・支払時期・分割の有無。調整条項がある場合は算定方法まで書き込みます。

  • 3

    クロージング条件(前提条件):デューデリジェンス(=買い手が売り手企業を詳しく調べる調査)完了、必要な承認の取得など。

  • 4

    表明保証:契約時点で会社が一定の状態にあることの表明と保証。

  • 5

    誓約事項(コベナンツ):調印からクロージングまでの間に守るべき約束。

  • 6

    補償・競業避止・契約解除:違反時の金銭補償と、譲渡後の行動制限、解除の条件。

参考
株式譲渡か事業譲渡かで税負担も譲渡対象の書き方も変わります。M&Aの株式譲渡と事業譲渡の課税の違いもあわせてご確認ください。

経営者保証の扱いも書き込む

中小企業のM&Aでは、借入に付いた経営者保証の扱いを最終契約書でどう位置づけるかが、譲渡側にとって切実な論点になります。中小M&Aガイドライン(第3版)でも、経営者保証の解除または譲り受け側への移行を確実にするため、金融機関などへ成約前に相談し、最終契約での位置づけを検討するよう促しています。

参考
保証を外す具体的な手順はM&A時の個人保証を解除する方法と手順で詳しく解説しています。
📋 この章のまとめ
・最終契約書の骨格は譲渡対象・価格・前提条件・表明保証・誓約・補償の6項目
・呼び名は変わっても必須項目は株式譲渡・事業譲渡で共通
・経営者保証の解除/移行は成約前に金融機関へ相談し、契約で位置づける

表明保証で何を守るか

表明保証と聞くと身構えてしまう方が多いのですが、この条項が何を守るためのものかが分かると、見方が変わります。では、いったい誰の何を守っているのでしょうか。

情報の非対称を埋める仕組み

会社の中身を最もよく知るのは、長年経営してきた譲渡側です。譲り受ける側は、限られた時間の調査でしか実態をつかめません。この情報の差を埋め、リスクを当事者間で分け合うのが表明保証です。

譲渡側が保証する典型的な項目には、次のようなものがあります。いずれも「契約時点で問題がないこと」を約束する形をとります。

📌 ポイント:主な表明保証の対象
・財務:計算書類の正確性、簿外債務の不存在
・法務:会社の適法な存続、必要な許認可の保有状況
・事業:重要な契約の有効性、進行中の紛争の不存在
・労務:労働法令の遵守、未払い賃金や労働紛争の不存在

ここで一点、正確に押さえたい点があります。許認可について「M&Aをすれば必ず取り直し」と考えるのは早計です。業種や許認可の種類によって扱いは異なり、たとえば建設業許可は、一定の要件を満たせば事前認可により地位を承継できる制度が設けられています(建設業法第17条の2・第17条の3)。許認可ごとに、承継の可否と手続きを確認していくのが実務です。

📋 この章のまとめ
・表明保証は売り手と買い手の情報格差を埋め、リスクを配分する条項
・財務・法務・事業・労務の各分野で「契約時点の状態」を保証する
・許認可は一律に取り直しではなく、業種ごとに承継可否を確認する

補償条項の落とし穴

表明保証とセットで動くのが補償条項です。「保証したことが違っていたら、その分を埋め合わせる」という約束ですが、実はここに、金額を大きく左右する落とし穴が隠れています。

期間・上限・下限の三点

補償条項(インデムニティ=違反による損害を金銭で埋め合わせる約束)では、次の3つの設計が争点になります。数字の入れ方ひとつで、実際に請求できる金額が変わります。

要素 意味 確認したい視点
補償期間 請求できる期限 税務は発覚が遅れやすく、長めに設定される例が多い
上限額(キャップ) 補償の最大額 譲渡価格に対し何割までか
下限額(バスケット) 請求できる最小単位 少額は切り捨てか、超えたら全額かで差が出る

表2:補償条項の主な設計要素(具体的な数値は案件ごとに交渉で決まる)

金額の目安を断定的に示す記事も見かけますが、上限や期間は案件の規模やリスクの中身で大きく動きます。ここでは「相場」を鵜呑みにせず、自社の懸念に見合った設計になっているかを見る姿勢が役立ちます。

⚠️ 注意:エスクローと保証の残り方
補償の担保として、代金の一部を第三者に預けるエスクロー(=一定期間の預託)が設けられることがあります。譲渡側から見ると、代金の全額がすぐ手元に入るとは限りません。また、経営者保証が契約で確実に解除・移行されないままだと、譲渡後も保証が残るケースがあります。金額と保証の「残り方」は、調印前に必ず確認しておきたい点です。
参考
条項の不備がどんなトラブルにつながるかは、事業承継・M&A失敗事例から学ぶリスク回避の具体策もご参照ください。
📋 この章のまとめ
・補償は「期間・上限・下限」の3つで実際の請求額が決まる
・税務は発覚が遅れやすく、期間が長めに設定される例が多い
・エスクローと経営者保証の残り方を調印前に確認する

価格はいつ決まるか

「基本合意で決めた価格が、最後まで動かないと思っていた」。そう受け止めている方は少なくありません。ですが、M&Aの価格は、いつ、どの時点の数字で確定するのでしょうか。ここに向き合っておくと、想定外の減額を避けやすくなります。

価格調整とクロージング条件

基本合意の価格は、あくまで暫定です。最終契約に向けたデューデリジェンスの結果や、クロージング時点の純資産・運転資本の増減を反映して、最終価格が調整される仕組みが入ることがあります。逆に、ある基準日の貸借対照表で価格を固定し、以後の変動を織り込まない方式(ロックドボックス)が使われることもあります。

どちらの方式かで、譲渡側の手取りが変わります。調整方式なら、クロージングまで会社の状態を保つ誓約事項の重みが増します。次の一手として、契約書の価格条項が「固定」か「調整」かを最初に確認し、調整なら何を基準に増減するのかを言葉で説明してもらうとよいでしょう。

あわせて、クロージング条件(前提条件)が満たされなければ、代金の支払いも実行されません。必要な許認可の承継手続きや、重要な取引先の同意(チェンジ・オブ・コントロール条項=支配権が変わる際に相手方の承諾を要する定め)が条件に入っていないかを見ておきたいところです。

📋 この章のまとめ
・基本合意の価格は暫定。最終価格は調整条項で動くことがある
・「固定(ロックドボックス)」か「調整」かを最初に確認する
・クロージング条件を満たさなければ代金は実行されない

競業避止は何年続く

会社を譲った後、「同じ商売をもう始められないのか」「いつまで縛られるのか」という不安は、多くの経営者が口にされます。この競業避止義務、実は根拠によって年数の考え方が違います。意外に思われるかもしれません。

法定と特約で分けて考える

事業譲渡の場合、会社法に定めがあります。譲渡会社は、当事者が別段の合意をしない限り、同一および隣接する市町村(東京都の特別区を含み、政令指定都市では区・総合区に読み替え)の区域内で、譲渡日から20年間、同一の事業を行わないとされています(会社法第21条第1項)。合意で排除・調整はできますが、特約で定めても譲渡日から30年を超える期間は効力を有しません(同条第2項)。

一方、株式譲渡には、この会社法の法定ルールが直接は働きません。会社は同じまま株主が代わる取引のため、譲渡した経営者個人の競業避止は、最終契約書の特約として定めるのが通例です。期間や範囲は交渉次第で、公序良俗に照らして合理的な範囲に収めるのが一般的です。

競業避止の設計で迷ったときに役立つ視点を一つ付け加えます。譲渡後の競業避止は、退任後の生活やキャリアの選択肢に直結します。だからこそ、「何年縛られるか」という年数から入るよりも、「自分が次に何をしたいか」を先に描き、それに合う範囲・期間の特約を交渉する——この順序で考えるほうが、納得のいく着地に近づきます。

📋 この章のまとめ
・事業譲渡は会社法21条で原則20年、特約でも30年が上限
・株式譲渡は法定ルールが直接は働かず、特約で定めるのが通例
・年数を気にする前に、譲渡後にやりたいことを先に描いて交渉する

「条項の細かさに入る前に、譲り先のイメージを持っておきたい」——その段階からご一緒できます。

私たち株式会社SDアドバイザーズは、M&A仲介・アドバイザリー会社ではなく、自社グループに迎え入れる譲渡先として活動しています。契約条件を詰める前の、方向性を整理する段階からのご相談をお待ちしています。

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基本合意書とNDA

最終契約書ばかりに目が向きがちですが、その手前で結ぶ基本合意書と秘密保持契約にも、見落とすと後で効いてくる条項があります。「まだ本契約じゃないから」と軽く考えてよいものでしょうか。

拘束力を持つ部分を見極める

基本合意書(LOI/MOU=条件の大枠を確認する書面)は、価格などの主要条件には、原則として法的拘束力を持たせない設計が一般的です。ただし、次の部分だけは拘束力を持たせるのが通例で、ここは実質的に効力を持ちます。

📌 ポイント:LOIで拘束力を持たせる典型部分
・独占交渉権:一定期間、他の相手と交渉しない約束
・秘密保持:開示した情報を外部に漏らさない約束
・費用負担:交渉が流れた場合の各自の費用の扱い

独占交渉権を与えると、その期間は他の譲渡先候補と話を進められなくなります。期間の長さと、破談時の扱いは、調印前に確認しておきたい点です。秘密保持契約(NDA)についても、開示した情報の目的外使用の禁止と、保持する期間を明確にしておくと、情報が独り歩きするリスクを抑えられます。

📋 この章のまとめ
・LOIは原則拘束力なしだが、独占交渉権・秘密保持・費用負担は効力を持つ
・独占交渉権の期間と破談時の扱いを調印前に確認する
・NDAは目的外使用の禁止と保持期間を明確にする

契約前の確認リスト

ここまでの条項を、調印前の「わが社は大丈夫か」という視点でまとめ直します。専門家に渡す前に、経営者ご自身で目を通せる項目です。何から確認すればよいか、迷ったときの手がかりにしてください。

調印前に自社で見る項目

次のリストは、弁護士や税理士へ相談する前に、手元で整理しておける確認事項です。1つでも「よく分からない」があれば、そこが専門家に真っ先に聞くべき論点になります。

✅ 実践ポイント:最終契約書チェックリスト
・譲渡対象(株式か事業か、承継する契約・資産・負債)が具体的に特定されているか
・価格が「固定」か「調整」か、調整なら基準が説明されているか
・表明保証の範囲が、自社が答えられる内容に収まっているか
・補償の期間・上限・下限と、エスクローの有無を把握できているか
・経営者保証の解除または移行が、契約で位置づけられているか
・競業避止の期間・地域・対象事業が、譲渡後の生活設計と両立するか
・クロージング条件(許認可・取引先の同意など)に無理がないか

なお、事業譲渡では労働契約が当然には移転せず、対象となる従業員それぞれの同意を得て承継していく点にも留意が要ります(民法第625条第1項)。会社分割(労働契約承継法が適用される組織再編)とは扱いが異なるため、「従業員はまとめて移る」と早合点しないことが、後のトラブルを防ぎます。

📋 この章のまとめ
・調印前に、譲渡対象・価格方式・表明保証・補償・保証・競業避止・前提条件を自社で点検
・「分からない」箇所が、専門家に最初に聞くべき論点
・事業譲渡の従業員は本人の同意を得て承継。会社分割とは扱いが異なる

契約書で失敗しない要点

最後に、M&A契約書で不利を避けるための考え方を整理します。細かな条文の一つひとつより、まず全体の「勘所」を押さえることが、遠回りのようで近道です。

専門家に渡す前の準備

契約書は、弁護士や公認会計士、税理士に見てもらうのが安心です。ただ、丸投げにすると、自社にとって何が譲れない条件かが伝わりません。手元で懸念を言葉にしてから渡すと、限られた時間で的確な助言を引き出せます。

本記事の要点を、7つに絞ってまとめます。

📌 M&A契約書 7つの注意点
1. 契約書はNDA→LOI→DAの3段階。手取りを決めるのはDA
2. 最終契約書の骨格は6項目。譲渡対象と価格を最優先で特定
3. 表明保証は情報格差を埋める仕組み。答えられる範囲に収める
4. 補償は期間・上限・下限で請求額が変わる
5. 価格は「固定」か「調整」か。調整なら基準を確認
6. 競業避止は事業譲渡が20年(特約でも30年上限)、株式譲渡は特約次第
7. 経営者保証の解除・移行を契約で位置づける

M&A契約書への不安は、正しい順序で一つずつほどいていけば、必ず整理できます。一人で条文とにらめっこを続けるより、まず全体像を持つ人に話を聞いてもらうところから始めてみてください。

📋 この章のまとめ
・条文を追う前に、契約書全体の勘所を押さえる
・自社の「譲れない条件」を言葉にしてから専門家に渡す
・不安は正しい順序でほどけば整理できる

会社を託す相手を選ぶ、その前のお話から。

私たちは仲介者ではなく、お迎えする側です。経営者様のお考えと、私たちのグループとの相性を、一緒にじっくり見極める時間を大切にしています。

「会社の未来を、誰に託すか」をお考えの経営者の方へ。

私たち株式会社SDアドバイザーズは、M&A仲介・アドバイザリー会社ではありません。事業を譲り受ける側として、ともにグループの未来を築く経営者の方をお迎えしています。

「どのような会社にバトンを渡すべきか」を検討されている段階でも、一度お話を聞かせてください。譲渡を急かすことはいたしません。

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📚 参考文献・出典
・中小企業庁「中小M&Aガイドライン(第3版)」(令和6年8月改訂)https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/m_and_a_guideline.html
・e-Gov法令検索「会社法」(第21条 譲渡会社の競業の禁止、第22条 商号続用、第23条の2 詐害的事業譲渡)https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086
・e-Gov法令検索「民法」(第625条 労働契約の譲渡)https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
・e-Gov法令検索「建設業法」(第17条の2・第17条の3 地位の承継)https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
・厚生労働省「会社分割等に伴う労働契約の承継等」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/saihen/index.html

監修:株式会社SDアドバイザーズ 事業承継グループ
私たちSDアドバイザーズ事業承継グループは、外部の企業にM&Aをご支援するコンサルタントではありません。
自社自身が事業承継・M&Aを積極的に活用し、グループ企業を拡大していく譲渡先として活動しています。

「40人の社員がいる会社を40社つくる」というビジョンのもと、実際に譲渡企業の経営者様と向き合い、ともにグループの未来を築いてきた経験と実績が、このコラムの情報の裏付けとなっています。

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※ 税務・法務の個別案件については、必ず税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、個別の状況によって異なる場合があります。記載の条文・制度は2026年7月時点の情報に基づきます。

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代表取締役 高木栄児