【2026年5月号】自社に合った承継の選択肢。計画延長された事業承継税制の注意点。

後継者への自社株承継で贈与税・相続税の納税が猶予され、条件を満たせば免除される「事業承継税制(特例措置)」は、使える場面と使えない場面があります。今月号では、制度の正確な対象範囲と見落とされがちな期限の構造、そして後継者不在の酒蔵が思いがけない縁でM&Aによって守られた実例をお届けします。


特集コラム:知っておきたい、事業承継税制の対象と限界

事業承継の方法を検討するとき、よく耳にする制度のひとつが「法人版事業承継税制(特例措置)」です。後継者が先代から自社株式を贈与または相続で引き継ぐ際、本来かかる贈与税・相続税の全額が猶予され、条件を満たせば最終的に免除される制度です。株価が高い会社ほど恩恵は大きく、活用できるかどうかで数千万円から億単位の差が生じることもあります。

ただし、この制度には明確な対象範囲があります。適用されるのは、贈与または相続による承継に限られます。後継者として株式を引き継ぐ人物が社内外に決まっている会社にとっては強力な制度ですが、使える条件が限られています。

もう一点、制度を活用できる会社にとっても注意が必要な事実があります。令和8年度税制改正により特例承継計画の提出期限は2027年9月30日まで延長されましたが、実際の贈与・相続による株式取得期限は2027年12月31日のままです。

2027年9月に計画を提出した場合、実行まで残るのはわずか3ヶ月。後継者の役員就任、株式評価の算定、税理士との連携、都道府県への申請——これらの準備には一般的に半年から1年以上かかります。「延長されたから余裕ができた」は、危険な誤解です。

整理すると、事業承継の選択肢はおおむね次のように分かれます。後継者が決まっている会社は、税制の活用を視野に入れながら早期に準備を始めることが合理的です。一方、後継者が見当たらない会社、株価が低くて税制の恩恵が小さい会社、あるいは会社をより大きな体制で発展させたいと考える経営者には、M&Aによる第三者承継が現実的な選択肢になります。中小企業庁のデータでは、M&A後に従業員の雇用が完全に維持されたケースは8割以上にのぼります。

どちらが正解かは会社の状況によって異なります。大切なのは、制度の有無にかかわらず、選択肢を早い段階で把握しておくことです。

出典:中小企業庁「法人版事業承継税制(特例措置)」
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_zouyo_souzoku.html
出典:中小企業庁「事業承継を知る」(M&A後の雇用維持率)
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/know_business_succession.html


令和8年度『後継者支援ネットワーク事業』始動――後継者の掘り起こし・育成支援の強化へ

令和8年度『後継者支援ネットワーク事業』は2026年5月7日、有限責任監査法人トーマツが採択されました。全国の商工会・商工会議所・金融機関等が連携して構成する「事業承継ネットワーク」を通じ、後継者の掘り起こし・育成支援、後継者同士や先輩経営者とのネットワーク構築、大規模ピッチイベントの開催など、後継者支援エコシステムの形成を主眼に置いた事業です。

これまでの累計実績は約120万件を超えるプッシュ型の事業承継診断であり、令和8年度もこの体制がさらに強化される見通しです。身近な金融機関や商工会からの声かけを通じて、事業承継の相談につながるケースが増えることが期待されています。

『中小M&A資格試験実施事業』は2026年5月1日、株式会社銀行研修社が採択されました。M&A支援に関わる専門家の資質向上・標準化を図るもので、仲介業者・士業の方にとっても今後関連する動きとして注目されます。

出典:中小企業庁「令和8年度『後継者支援ネットワーク事業』に係る企画競争の募集を開始します」(2026年4月3日)
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/itaku/kobo/2026/260403001.html

出典:中小企業庁「令和8年度『後継者支援ネットワーク事業』に係る委託先の採択結果について」(2026年5月7日)
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/itaku/saitaku/2026/260507001.html

出典:中小企業庁「令和7年度補正中小企業活性化・事業承継総合緊急支援事業(中小M&A資格試験実施事業)に係る企画競争による委託先の採択結果について」(2026年5月1日)
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/itaku/saitaku/2026/260501001.html

出典:中小企業庁「中小M&A市場の改革に向けた方向性について」(2025年5月9日)
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/ma_shijou/001/003.pdf


成功事例:酒造りを愛した似た者同士――栃木県・池島酒造株式会社の第三者承継

1907(明治40)年創業の池島酒造株式会社(栃木県)は、地元の井戸水と酒米で造る「池錦」ブランドが”那須の美酒”として地域に愛されてきた老舗酒蔵です。4代目社長の池嶋さんは酒造りを極めた職人経営者でしたが、長男はすでに公務員として就職しており、重労働を知るがゆえに「継いでくれ」とは頼めなかったといいます。

自ら動いて地元金融機関の仲介で第三者への事業譲渡をほぼ決めたこともありましたが、諸事情から最終段階で破談に。引っ越し先まで決めていた池嶋さんに、徒労感だけが残りました。

転機をもたらしたのは、大田原商工会議所を通じた栃木県事業承継・引継ぎ支援センターへの相談と、鹿沼相互信用金庫からの情報提供でした。紹介されたのが、栃木県鹿沼市で小売酒店を営む小林酒店の2代目社長・小林一三さんです。小林さんは酒造りそのものへの夢を長年持ち続けており、地元への貢献という思いも共通していました。初めて顔を合わせた二人はすぐに意気投合し、交渉はスムーズに進みました。

小林さんは、池嶋さんが手塩にかけてきた『池錦』ブランドを受け継ぐことを約束し、2021年3月に株式譲渡契約が締結されました。「主人自ら蔵に入るべし」という初代からの家訓は、形を変えながら次の世代へと受け継がれました。

この事例が示すのは、縁もゆかりもない相手への承継であっても、「同じものを大切にしたい」という思いが一致すれば、会社も文化も守られるということです。後継者がいないことは、終わりではなく、新しい縁の始まりかもしれません。

出典:事業承継・引継ぎポータルサイト「池島酒造株式会社」第三者承継事例紹介
https://shoukei.smrj.go.jp/case/ca019.html

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