M&A用語集 - 税務

M&Aに関する税務事項について解説します

税務

適格組織再編
適格組織再編は、税制上の要件を満たす組織再編で、株主や法人の譲渡損益が繰り延べられる制度です。完全支配関係(100%)、支配関係(50%超)、共同事業要件のいずれかを満たし、事業継続性、従業員引継ぎ、株式継続保有などの要件充足が必要です。課税の繰延べにより資金負担を軽減でき、円滑な組織再編を可能にする重要な税制です。

適格要件の類型

完全支配
100%
要件緩い
支配関係
50%超
要件中間
共同事業
その他
要件厳格

適格要件チェックリスト

要件 完全支配 支配関係 共同事業
金銭不交付
継続保有 -
事業継続 -
従業員引継 - ○(80%)
事業関連性 - -
非適格組織再編
非適格組織再編は、税制適格要件を満たさない組織再編で、資産の移転時に時価評価され、譲渡損益が認識されます。含み益がある資産は課税対象となり、多額の税負担が発生する可能性があります。一方で、含み損の実現や、欠損金を持つ会社の活用など、税務上のメリットもあります。適格・非適格の選択は、税務戦略上の重要な判断となります。

非適格組織再編の税務処理

資産移転
時価評価
譲渡損益
認識
法人税
課税
税務
資金流出

非適格のメリット

  • 含み損の実現・損金算入
  • 資産の評価替え(ステップアップ)
  • 柔軟なスキーム設計
  • のれんの税務上認識

非適格のデメリット

  • 含み益への課税
  • 欠損金の引継制限
  • 税務コスト増大
  • 資金流出リスク
繰越欠損金
繰越欠損金は、過去の赤字(税務上の欠損金)を将来の黒字と相殺できる制度で、法人税負担を軽減する効果があります。M&Aにおいては重要な資産価値となりますが、組織再編時の引継ぎには制限があります。適格合併では一定要件下で引継可能ですが、特定資産譲渡等があると制限されます。繰越期限は10年で、有効活用には慎重な税務プランニングが必要です。

繰越欠損金の引継制限

取引類型 引継可否 制限事項
適格合併 ○(制限あり) 支配関係5年以上等
非適格合併 × 消滅
株式譲渡 法人格継続
事業譲渡 × 譲渡側に残存

💡 繰越欠損金の価値評価

  • 将来の課税所得見込み
  • 繰越期限(最長10年)
  • 実効税率(約30%)での現在価値
  • 利用制限リスクの考慮
みなし配当
みなし配当は、株式の売却代金のうち、税法上配当とみなされる部分のことです。会社が自己株式を取得する際や、組織再編で株主が金銭等を受け取る場合に発生します。資本金等の額を超える部分が配当所得として課税され、株式譲渡所得とは別の税率が適用されます。中小企業のM&Aでは、株式譲渡の対価の一部がみなし配当となるケースが多く、税務計算に注意が必要です。

みなし配当の計算

交付金銭等
売却代金
資本金等の額
対応部分
=
みなし配当
配当所得

課税関係の比較

項目 株式譲渡所得 みなし配当
税率(個人) 20.315%(分離課税) 累進税率(総合課税)
控除 取得費控除可 配当控除あり
法人の場合 全額課税 益金不算入制度あり

💡 具体例

  • 売却代金:1億円
  • 資本金等の額:2,000万円
  • みなし配当:8,000万円(総合課税)
  • 株式譲渡所得:2,000万円−取得価額(分離課税)
タックスヘイブン対策税制
タックスヘイブン対策税制は、軽課税国の子会社を利用した租税回避を防止する制度です。実効税率20%未満の国・地域に所在する外国子会社の所得を、一定の要件下で日本の親会社の所得に合算して課税します。クロスボーダーM&Aでは、対象国の税率や事業実体の有無を事前確認し、適用除外要件(経済活動基準)の充足を検討することが重要です。

タックスヘイブン税制の適用フロー

外国子会社
税率20%未満
適用除外
要件確認
合算課税
または除外

適用除外要件(経済活動基準)

要件 内容
事業基準 主たる事業が株式保有、債券・無体財産権保有等でない
実体基準 本店所在地国に事業管理・支配の拠点がある
管理支配基準 本店所在地国で事業の管理・支配を行っている
所在地国基準 主として本店所在地国で事業を行っている
非関連者基準 主として関連者以外と取引している

対象となる軽課税国

  • 実効税率20%未満の国・地域
  • シンガポール、香港、BVI等
  • 一部のヨーロッパ諸国
  • 中東諸国(UAE等)

M&A実務での留意点

  • 買収対象の所在国税率確認
  • 事業実体の検証
  • 適用除外要件の充足確認
  • ストラクチャー再構築の検討
タックスシールド
タックスシールドは、支払利息などの損金算入により節税効果を得ることで、LBOにおいて重要な価値創造源となります。借入金の支払利息が損金となることで、実効税率分(約30%)の税負担が軽減されます。負債による資本コストの低下と、エクイティリターンの向上に寄与しますが、過度なレバレッジは財務リスクを高めるため、最適資本構成の設計が重要です。
タックスシールド = 支払利息 × 実効税率
年間節税額 = 借入金 × 金利 × 税率

LBOでのタックスシールド効果

借入金
10億円
×
金利
3%
×
税率
30%
=
節税額
900万円/年
移転価格税制
移転価格税制は、関連企業間取引を独立企業間価格(アームスレングス価格)で行うことを求める国際課税制度です。クロスボーダーM&A後のグループ間取引で重要となり、不適切な価格設定は追徴課税や二重課税のリスクがあります。移転価格文書の作成、事前確認制度(APA)の活用、各国税務当局への対応など、専門的な税務管理が必要です。

移転価格の算定方法

方法 内容 適用場面
独立価格比準法 市場価格との比較 汎用品取引
再販売価格基準法 売上から逆算 販売会社
原価基準法 コストにマークアップ 製造委託
利益分割法 合算利益を配分 高度な無形資産
取引単位営業利益法 営業利益率比較 最も一般的